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交通事故の解決事例

異議申立により後遺障害等級12級が認定され、賠償額を大幅アップさせた事案

事故時診断:大腿骨骨折、腱板損傷
後遺障害:12級

本件事故で、依頼者は大腿骨骨折、腱板断裂を負い、県の身体障碍者手帳も取得していたにも関わらず、後遺障害の事前認定では後遺障害第14級9号の認定でした。
被害者は、肩の痛みが強く、動きがスムーズでなかったこと、左脚はボルトが入ったままで杖歩行を必要としていたことから、任意保険会社から提示された賠償額を不服として、依頼を受けました。
改めて医師面談をし、後遺障害診断書に治療経過、画像所見、その他の検査所見の追記を依頼し、異議申立てを行った結果、後遺障害等級第12級13号と認定され、これを基に損害賠償請求を行ったところ、自賠責保険金を含めて当初提示額の3倍強の額で示談となりました。

弁護士からのコメント

自賠責による後遺障害等級認定は、醜状障害を除けば、原則書面審査のみで行われます。
実際には検査をしていて、その結果が後遺障害等級に該当するようなものであったとしても、提出する診断書や意見書等に記載がなければ、実際に審査を行う担当者は知りえず、検査結果が顧みられることはありません。
適切な後遺障害等級が認定されるためには、診療録を分析し、必要と思われるデータを主治医に診断書への追記を依頼したり、必要に応じて診療録を添付するなどして、客観的な依頼者の状態を自賠責保険の審査担当者に認識してもらうことが必要です。
本件事案では、事前認定の際に診断書への必要な記載がなく等級認定が不十分だったものを、受任後、必要な情報を主治医に診断書に追記してもらったうえで、適切な後遺障害等級を認定してもらうことができました。
診断書やカルテの精査は、適切な等級認定のために重要です。

最終更新日:2020年8月7日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。