交通事故問題でお悩みの方へ
交通事故発生から解決までの流れ
以下の流れは、全ての交通事故の状況に当てはまるわけではありません。
1 警察・保険会社に連絡
小さな事故で、目立った外傷もなく、現時点では痛みもない、時間が無くて急いでいるし、大事にするのはちょっと・・・という理由で、警察に通報をしないまま示談を済ませた後、痛みが強くなっても、事故時に警察に通報していないと、後々、交通事故として扱ってもらえません(交通事故証明書を発行してもらえません)。
交通事故による損害でないと、保険会社から補償(損害額の支払い)をしてもらえませんので、例え相手から、「お金は払うので、警察に通報しないでほしい」と言われても、必ず警察に通報しましょう。
警察への対応が終わったら、自分が加入している保険会社に、交通事故に遭った連絡をして下さい。
加入されている保険の内容によっては、保険会社が対応・補償してくれる部分もあるので、保険会社への事故の報告はなるべく早くしておきましょう。
2 治療
なぜなら、事故からある程度時間が経ったのちに、「痛みが増してきたから」と診察を受けても、交通事故による怪我なのかは、医師にはわかりませんし、交通事故による怪我であろうと予測はできても、断定はできません。この場合には、交通事故による怪我でないとして、保険会社からの治療費などの支払いを受けらない可能性が極めて高いからです。
事故直後に通院をして、その後、特に痛みや違和感が続かず、仕事や日常生活に支障がないのであれば、通院を止めれば良いので、「忙しい・時間がない」と後回しにせず、少しでも痛みや違和感があるのであれば、一度、整形外科で診察を受けることをお勧めします。
3 治療費・休業損害の打ち切り
交通事故に遭って数ヶ月経ったころ、まだ痛みなどが残っているのに、保険会社から治療の中断(治療費支払いの打ち切り)を求められ、十分な治療が受けられないケースもあります。
また、怪我や痛みの程度から、「仕事を休まなければならない程ではないのでは」等言われ、休業損害の支払いを打ち切られることもあります。
支払い打ち切りを言われた際の、怪我や痛みの状態、事情にもよりますが、弁護士が介入することにより、打ち切りが延期になる場合もありますので、保険会社から支払いの打ち切りを言われたら、交通事故を専門に取り扱っている弁護士にご相談下さい。
4 症状固定
その場合、整形外科等で「(自動車損害賠償責任保険)後遺障害診断書」を作成してもらい、医師がその診断をした日が症状固定日となります。
症状固定(後遺障害が残存している)と診断された場合、残存している後遺症がどれほどのものなのかを判断するために、後遺障害等級を保険会社により調査・認定してもらいます。
そこで、後遺障害等級が認定されれば、それを前提とした賠償額を算定することになりますが、痛みなどが残存していても、自賠責保険における後遺障害には該当しない(後遺障害等級が認定されない)と判断されるケースもあります。
症状固定と診断されたら、まず交通事故を専門に取り扱っている弁護士にご相談下さい。
症状が残存している場合には、保険会社から資料を取り付けて、適切な後遺障害等級が認定されるように必要な調査等を行い、被害者請求(後遺障害等級認定の申請)をさせて頂きます。
また、既に後遺障害等級が認定されている(非該当含む)場合も、一度、弁護士にご相談下さい。
その後遺障害等級(非該当含む)が、適切なのか否かを判断し、必要があれば医療調査などをして、異議申立ても行います。
5 損害額の提示
賠償額の提案(示談交渉)をされたら、示談書(承諾書、免責証書など名称が違う場合もあります。)にサインをする前に、一度、交通事故を専門に取り扱っている弁護士にご相談下さい。
治療期間、治療日数、休業日数や収入額などから、当事務所で賠償額を計算し直して、賠償額が適正な金額であるか、提示された金額で示談すべきかなどを弁護士の立場からご説明させて頂きます。
6 示談交渉(任意交渉)・訴訟での交渉
訴訟になると任意交渉とは違い、最低でも半年から1年くらいは解決までに時間が掛かります。