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交通事故問題でお悩みの方へ

後遺障害認定でお悩みの方

後遺障害が残存した場合の対応について
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1.治療が終了しても、後遺症が残ることがあり、悩まれている被害者の方は多いと思います。
たとえば、

①事故で右膝部分を骨折し治療が終了したが、怪我をしなかった左膝に比べて動きが悪くなった(これを可動域制限といいます。)、

②事故で頭部を強打し頭蓋骨骨折・脳挫傷になり、骨折の部位は治ったが、事故前に比べて人格が変わった・新しいことが覚えられなくなった(高次脳機能障害の可能性があります。)、

③事故でむち打ちになり、半年間治療したが、終了後も首の部分に常に痛みが残った、

などは、いずれも後遺症ですが、これらは賠償上の「後遺障害」に該当する可能性があります。
このような場合は、主治医の先生に「後遺障害診断書」を作成してもらい、その他必要書類を取り付け、自賠責保険会社に対して、後遺障害の認定申請を行うことになります。

2.申請の方法は、加害者が加入する任意保険会社を通じて行う「事前認定」と、被害者が相手方加入の自賠責保険の保険会社に対して直接申請する「被害者請求」という方法の2通りあります。

当事務所では、弁護士が「被害者請求」を代理して行うことをお勧めしております。
後遺障害の認定の審査は、あくまで必要書類を資料として行われますから、「後遺障害診断書」に必要事項が記載されているか否かはとても重要です。

しかし、その記載が漏れているケースも散見されます(たとえば、①被害者の自覚症状が正確に記載されていない、②必要となる検査が行われていないなどです)。
弁護士が被害者請求から受任すれば、その記載漏れ、検査漏れ等をチェックし、場合によっては主治医の先生に追記・追加の検査をお願いすることにより、実際の症状に即した書類を準備することができます。

結果として、残存した症状を正確に反映した「後遺障害」が認定される可能性が高まります。

異議の申立てについて
異議申し立てイメージ

1.加害者側の保険会社を通じて後遺障害の認定を申請したが、そもそも該当しなかった、あるいは、残存した症状に即した後遺障害等級が認定されなかった、ということで、ご相談をいただくケースも多々あります。

当事務所では、認定結果・理由やその根拠となった資料を精査した上で、異議申立を代理して行うこともお引き受けしております。

2.たとえば、診療録を通院先から入手し、有益な記載があるか否かを確認したり、足りない情報については主治医の先生に文書等で照会を行って証拠化をしたり、新たに検査を受けてもらうなど、必要に応じて追加の調査を行い、その結果を踏まえ、異議の申立てを行います。

異議の結果、非該当であったものが後遺障害として認定されたり(たとえばむち打ち後の首の痛みのケースで非該当が14級に認定。)、後遺障害の等級がより上位に認定される(たとえば、高次脳機能障害のケースで9級が7級に変更されるケース。)ことがあります。

無料法律相談をお勧めします
弁護士・山口イメージ

後遺障害の分野は、交通事故案件の中でも、特に専門性を有する分野であり、突然の事故に遭われた被害者の方には、理解しがたいところが多々あると思います。

これから後遺障害の申請をする方や一度後遺障害の認定を受けたがそれが適切なものか疑問をお持ちの方は、是非、一度、当事務所の無料法律相談をご利用いただければと存じます。