弁護士費用保険の限度額はいくらでしょうか? 各保険会社ともに大体300万円と設定しているようです。 さらに、法律相談料として10万円を別枠で設けているケースもあります。 大きな事故で高額の賠償請求事案にならない限り、通常弁護士報酬が300万円を超えることはありませ…(続きを読む)
弁護士費用保険を使うと等級が下がり、翌年の保険料が上がるのではないでしょうか? いいえ。そんなことはありません。弁護士費用保険を使っても事故としてカウントされません。 したがって、翌年の保険料も上がりません。 ただ、弁護士費用保険と一緒に車両保険や対物保険など他の種目の保険金を請求すれば、その種目が…(続きを読む)
弁護士費用特約は、どのような場合に使えますか? 弁護士費用特約は、一般的には、任意保険の契約者(被保険者)、契約者の家族、契約中の自動車に搭乗中の人などが自動車にかかわる事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行う場合に負担する弁護士費用等や、法律相談をする場合の費用等が生…(続きを読む)
弁護士費用特約は、家族が現在契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか? 事故当時に、ご家族が加入していた自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、使用できる場合があります。 一般的な弁護士費用特約において、補償の対象となる方は、 記名被保険者(一般的には保険契約者と同じ場合が多いと思います…(続きを読む)
弁護士費用特約は、現在契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか? 現在ではなく、事故時に契約されていた自動車保険に、弁護士費用特約が付いている必要があります。 また、事故当時の契約内容によっては、補償が受けられない場合もありますので、ご加入されている(ご加入されていた)自動車保険の担当…(続きを読む)
弁護士費用特約は、裁判になったときだけしか使えないのですか? 裁判になった時以外であっても、使用できます。 具体的には、相手方との示談交渉を弁護士に依頼する際の着手金・報酬金、相談料、実費等も、原則として補償の対象となります。 もっとも、契約内容によっては、補償の対象外になる場合も…(続きを読む)
弁護士費用特約とは、どのような特約ですか? 弁護士費用特約とは、自動車保険における特約の一つです。交通事故の被害者が、加害者(加害者側の保険会社)に対して損害賠償を請求する場合、示談交渉や民事訴訟という手段をとります。 この代理人を弁護士に依頼した場合、弁護士の報…(続きを読む)