福岡の弁護士による交通事故相談室
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弁護士紹介(プロフィール)

弁護士 瓜生修一

経歴
  • 福岡県弁護士会所属
  • 交通事故委員会所属
学歴・職歴
1998年3月 福岡大学経済学部卒業
1998年4月 民間企業入社
2004年3月 同社退社
2004年4月 福岡大学法科大学院入学
2007年3月 同大学院修了
2008年9月 司法試験合格
2009年12月 弁護士登録
 

被害者参加制度のご利用をご検討されている被害者、被害者ご遺族を全力でサポートいたします。死亡事案、高次脳機能障害、遅延性意識障害の解決に特に力を入れています。福岡県以外の地域にも訪問し面談を行っております。

 私は、弁護士登録後、入所した事務所で、交通事故案件の解決に多数携わってまいりました(入所した事務所が、損害保険会社の顧問をしていた関係で、加害者側の弁護活動が多いという状況でした。)。
 裁判案件や交渉案件等を解決するなかで、交通事故案件に関する知識・経験を積むことができました。
 実は、パートナーの山口純平弁護士とは、司法試験の受験生時代からの勉強仲間でしたが、私が独立開業を考えていた際に、山口弁護士から、「ひとりでも多くの交通事故被害者を救済したい」、「損害保険会社側代理人として培った知識・経験を被害者救済に役立ててほしい」、「一緒に専門性を磨こう」などと熱く説得され、山口弁護士とともに交通事故被害者の救済を専門に取り組む決心を固めました。
 弁護士会主催の交通事故に関する勉強会・研究会に参加し、また、事務所内での定期的な勉強会を行うなど、日々、知識を研鑽するとともに、独立開業後、多くのご相談・ご依頼を受け、交通事故案件の経験を更に積んでおります。

被害者参加制度について

 交通事故の加害者は、事故の過失の割合等にもよりますが、被害者に重傷を負わせた場合、自動車運転過失傷害(刑法211条2項)という罪に問われます。被害者側がその刑事手続に関与する場面は、警察官からの事情聴取などの限定的な場面に限られることが多い状況です。
 しかし、このような関与で、果たして、被害者ご本人の被害の実情やサポートをなさっているご家族の心情が、刑事裁判(特に量刑)に適切に反映されているのでしょうか。私は、そのようには思いません。なぜなら、被害の実情やご家族の心情は、診断書や調書という「文書」で、いわば間接的に、裁判官の目に触れるにとどまるからです。
 「被害者参加」という制度はご存知でしょうか。
この制度を裁判所の許可を得て利用すれば、被害の実情やご家族の心情等を、裁判官に対し、口頭で、直接伝えることができるのです。これにより、裁判官に、被害の実情やご家族の心情がより伝わるのではないでしょうか。私は、このサポートに特に力を入れております。
 また、被害者の過失が大きいとして、場合によっては、加害者が刑事手続に付されない(不起訴処分といいます)こともあります。このような場合には、捜査記録を取り寄せて、精査し、検察審査会に対し、不起訴処分が不相当である旨の申立書を提出することもあります。
 被害者参加をご検討されている、被害者、被害者家族(ご遺族)の方は、是非、一度ご相談ください。

死亡事案について

 被害者の方が、交通事故によりお亡くなりになるという、被害が最も深刻なケースでは、被害者ご本人が事故の原因や態様について供述できませんから、加害者が「被害者の落ち度が大きい」と主張し、加害者側の保険会社が賠償交渉の対応を全く行わない場合や、対応をしたとしても大幅な過失相殺を主張することも多々あります。
 このような対応を受けた際には、早期にご相談ください。
 早期にご相談・ご依頼を頂ければ、加害者が刑事処分を受ける際に、その刑事裁判に「被害者参加」を行い、その手続の中で、被害者の落ち度(過失)がなかった(または落ち度(過失)の程度が低い)という立証活動を行うこともできるからです。
 また、速やかに自賠責保険への被害者請求を行い、その保険金をご遺族の当面の生活費等にあてていただき、経済的基盤を安定させた上で、腰を据えて加害者・加害者側の保険会社との交渉を進めることもできます。
 その後は、ご遺族の将来の生活のために、最大限適正な賠償を得られるべく、交渉(場合によっては訴訟提起)を行います。

高次脳機能障害について

 事故により、脳挫傷等の傷害を負い意識障害があり、その後入通院治療やリハビリが終わったものの、記憶障害や感情のコントロールができないといった症状が残存することがあります。
 この場合には、高次脳機能障害の疑いがあります。
 ただ、高次脳機能障害に関して、適切な後遺障害等級が認定されるためには、被害者に残存した症状を的確に反映した「主治医の意見書」や「ご家族の作成する日常生活に関する報告書」が必要不可欠です。治療期間中にご相談いただければ、その段階に応じたアドバイスが可能になりますので、早期の段階で、一度、ご相談いただければと存じます。
 もちろん、後遺障害が認定された後に、その等級が適正か否かといった疑問に対してもアドバイスができます(場合によっては、異議申立を行い、適正な等級が得られるように尽力いたします。)ので、加害者側と示談を行う前に、一度ご相談いただきたいと思います。

遷延性意識障害について

 「遷延性意識障害」の被害者の方は、意思疎通もままならず、食事や排泄等の補助、床ずれ防止のため頻繁な体位変換や痰の吸引、おむつの交換など、介護者(ご家族)には精神的負担のみならず、体力的にも経済的にも大きな負担がのしかかります。
 症状固定後は、後遺症の認定を受けて加害者側に賠償を請求することになります。
 ただし、多くの場合は、加害者の加入する任意保険会社(=交渉のプロ)と、賠償の内容について交渉をしなければなりません。
 この交渉では、遷延性意識障害の重さと逸失利益(将来得られたであろう利益)、将来にわたって介護を続けていく上で必要となる費用のほか、家屋の改造費(バリアフリー、車いす対応の浴室、スロープの設置など)、介護器具(ベッドや介護使用の自動車)等の認定が大きなポイントとなります。
 病院退所後の遷延性意識障害の被害者の方の介護については、①自宅での介護、②施設での介護の2つがあり、どちらを選択するかは、もちろん、被害者側の自由です。自宅での介護を選択した場合には、その後の賠償交渉において、「自宅での介護料」と「住宅改造等」を請求することになりますが、この請求の根拠となる資料等の収集には、裁判実務を踏まえたポイントを押さえる必要がありますし、場合によっては、民事訴訟の提起も視野に入れた方針を考える必要が生じます。
 このように、遷延性意識障害の被害に遭われた被害者・被害者ご家族には、精神的・体力的・経済的に多大なご負担が生じますので、是非、一度ご相談いただき、少しでも、このような負担を軽減していただければと考えております。