交通事故の解決事例
10代の男性が保険会社主張の過失割合を争い提示額より約8.6倍増額した事案
事故時診断:右前十字靱帯を損傷
後遺障害:12級7号
提示金額 | 増額 | 弁護士交渉後 | |
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傷害慰謝料 | 79万円 | 215%UP | 170万円 |
逸失利益 | 256万円 | 363%UP | 930万円 |
後遺障害慰謝料 | 130万円 | 223%UP | 290万円 |
当初提示額 | 105万円 | 857%UP | 最終示談額 900万円 |
増額分 | 795万円 |
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13歳男性が交通事故で右前十字靱帯を損傷し後遺障害等級12級7号が認定されました。当初保険会社は自転車に2人乗りすることは道路交通法に反していることから後部座席に乗っていた被害者に30%の過失があると主張し105万円を提示してきました。
しかし、当事務所が受任し類似裁判例などを示し詳細に反論したところ被害者の過失割合は15%となりました。
また、後遺障害逸失利益においても保険会社が特段の理由なく労働能力喪失期間を15年に限定していたものの、交渉で逸失利益も67歳までのほぼ満額で決着し、示談額は900万円となりました。
当初の提示額より約8.6倍となりました
弁護士からのコメント
この事案のポイントは2つです。
一つ目は、自転車の2人乗りの場合、後部に座った者の過失割合です。
東京地裁で類似の裁判例がありましたので、その裁判例を引用して詳細に反論しました。
過失割合は、原則として判例タイムズという過失相殺率の認定基準を参考にしますが、この事案の様に非典型的な事故態様の場合は、過去の膨大な裁判例から類似の事案を探し、その裁判例と何が同じで何が異なるのかを意識して主張を展開することになります。
この事案のポイントの二つ目は、逸失利益の労働能力喪失期間です。
被害者が比較的若年者の場合、労働能力喪失期間が長期に及び逸失利益が大きくなるので、保険会社は短めの喪失期間を提案してくることが多いです。
しかし、保険会社が喪失期間を短くする根拠はあいまいなことが多く、不用意な妥協は禁物です。
この事案では、67歳までの喪失期間が短くされる根拠がないことを指摘して、逸失利益をほぼこちらの主張通り認めさせました。
※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。