交通事故の解決事例
40代の自営業者が、裁判で約1億2300万円の損害額を認定された事案
事故時診断:びまん性軸索損傷
後遺障害:3級
40代男性が、運転中に交差点で出合い頭衝突し、脳挫傷、びまん性軸索損傷、高次脳機能障害等と診断されました。
当事務所が治療中から受任し、被害者請求をして後遺障害等級3級を獲得した上で、訴訟を提起しました。
訴訟の結果、逸失利益約7800万円、将来介護費約3700万円(日額約6000円)、後遺障害慰謝料約2300万円(本人・家族合算)など、治療費を除く損害として約1億2300万円が認定されました。
弁護士からのコメント
本件は、被害者に日常生活の支障があり、労働能力を喪失しているにもかかわらず、外見上、一見しただけでは後遺障害の残存が判りづらい事案でした。そのため、カルテや診断書、検査結果等を読み取り、ご家族からの聞き取りを慎重に進め、高次脳機能障害を明らかにした上で被害者請求をしました。3級という後遺障害等級は適正妥当なものでしたので、結果には非常に満足しています。
最終更新日:2018年12月10日
※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。