FAQ(よくある質問)
示談交渉、訴訟、損害賠償請求のよくある質問
Q.交通事故の後遺障害等級申請(被害者請求)やその異議申立手続は、示談後でも大丈夫ですか?
症状固定日までの治療費・休業損害・入通院慰謝料等の傷害部分(=後遺障害部分を除いた部分)について、先に示談を成立させることもあります。その場合、後に後遺障害等級申請やその結果に対する異議申立てをすることは可能です。
ただし、傷害部分の示談をする際に、「本件事故に起因する後遺障害が認定された場合には、別途協議する」ということを、示談書に明記する必要があります。