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FAQ(よくある質問)

示談交渉、訴訟、損害賠償請求のよくある質問

Q.交通事故の損害賠償請求はいつまでにしなければいけないのでしょうか?
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加害者に対して交通事故の損害賠償請求をする場合、根拠となる条文は、民法第709条(不法行為)と自動車損害賠償保障法(以下、「自賠法」といいます。)3条です。
民法第724条は「不法行為による損害賠償請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年以上行使しないときには、時効によって消滅する。
不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」と規定しています。
したがって、3年以内の時効期間内か、20年以内の除斥期間内に損害賠償請求権を行使する必要があります。
いつまでも請求ができるわけではないので、ご注意ください。