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FAQ(よくある質問)

弁護士費用特約のよくある質問

Q.弁護士費用特約は、家族が現在契約している自動車保険に付いていれば使うことができますか?
ご家族の保険イメージ

事故当時に、ご家族が加入していた自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、使用できる場合があります。
一般的な弁護士費用特約において、補償の対象となる方は、
 記名被保険者(一般的には保険契約者と同じ場合が多いと思います。)、
 記名被保険者の配偶者、
 記名被保険者とその配偶者の同居している親族(※1)、
 記名被保険者とその配偶者の別居している未婚の子(※2)、
 保険契約車両の搭乗者(※3)、
とされています。つまり、ほとんどの場合で使用できることになります。

ただし、保険会社によっては、記名被保険者が複数の車両を所有している場合、弁護士費用特約が付いている自動車保険の契約車両以外の所有車両に搭乗中の事故は、弁護士費用保険特約でカバーできないところもございますので、ご注意ください。

※1・・・一緒に住んでいるご両親やお子さん(既婚・未婚問わず)等のことです。
※2・・・進学や就職等の関係で、ご両親と一緒に住んでおらず、かつ一度も既婚歴がないお子さんのことです。
※3・・・保険契約者の配偶者や親族以外でも、保険契約車両に運転手・同乗者として、トラックの荷台や車両のトランク等ではなく、車内の正規の座席に、乗車していた方のことです。

詳しくは、加入されている自動車保険の担当者に、ご確認されてください。