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交通事故の解決事例

民事訴訟の結果、交渉段階での最終提示額より約2100万円の増額ができた事案

事故時診断:死亡

加害者側の最終提示 増額 裁判所認定
過失割合 被害者10:加害者90 被害者10:加害者90
総支払額 約5700万円 約36%UP 約7800万円

20代の会社員が、自動二輪車で片側1車線の道路を直進中、対向車が路外へ右折進行したため衝突し、お亡くなりになりました。
加害者側の代理人からご遺族に対し、賠償金の提示がありましたが、その前提となる過失割合及び賠償額にご納得できないということで相談を受け、民事訴訟を提起することとしました

弁護士からのコメント

1.
事故の態様に照らし、基本過失割合は、判例タイムズに加害者側の主張のとおり「10:90」でしたが、膨大な刑事記録を基に、加害者側の「著しい過失」の立証を試みました。
しかしながら、裁判所の認定は、加害者側の主張のとおり、「10:90」とされました。

2.
もっとも、近親者固有の慰謝料等について、陳述書、当事者尋問等で立証を行ったところ、これが認められ、最終的な支払額は、交渉段階での最終提示額よりも約2100万円の増額となりました。

3.
被害者が亡くなられた事件においては、事故の態様が、加害者の一方的な言い分のとおりとなり、過失割合の前提となる事実関係について被害者側に有利に立証することは非常に困難であることが多いです。
本件は、刑事裁判終了後にご相談いただきましたので、開示された刑事記録を参考に立証活動を行わざるを得ませんでした。
仮に、刑事裁判終了前にご相談を受け、被害者参加制度を利用していれば、加害者側の一方的な過失を基礎づける事実について、被告人質問などで引き出せた可能性もあったと思われます。
被害者が亡くなられた事件においては、刑事裁判が提起される前の早期に、ご相談をいただけると、より相当な解決に近づけると思います。

最終更新日:2016年9月16日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。