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交通事故の解決事例

22歳の学生(男性)が、9級16号を認定され、賠償金を得た事案

事故時診断:顔面多発挫創、顔面皮膚欠損創、鼻骨骨折、頚椎捻挫
後遺障害:9級

22歳男性が自転車で坂道を下り、T字路で右折した際、車と衝突するという事故で受傷し、顔面多発挫創、顔面皮膚欠損創、鼻骨骨折、頚椎捻挫となり、通院中に、今後の示談について不安があると言うことで、相談に乗り受任しました。
症状固定の診断を受け、被害者請求を行い、9級16号が認定されました。
その後、相手方との交渉の結果、後遺障害逸失利益約920万円を前提に解決をしました。

弁護士からのコメント

被害者は、若い男性で顔面に10数センチの線状傷が残りました。
通常、保険会社側は、男性の醜状痕は労働能力喪失率に影響しないと主張し、醜状痕による逸失利益を否定してくることが多いのですが、当事務所が、男性であっても顔のキズにより対人関係で消極的になり間接的に労働能力に影響すると主張したところ、こちらの主張通りの逸失利益を認めさせることができました。

最終更新日:2014年6月20日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。