交通事故の解決事例
人身傷害保険でカバーされない損害を加害者側保険会社に請求した事案
事故時診断:受傷
後遺障害:9級
60歳女性が、無保険の車に同乗中、交差点で事故に遭いました。
無保険の車と相手の車の過失割合は90:10でした。
被害者の女性は、ご自身が人身傷害保険に加入していたためとりあえず人身傷害保険金を被害者側の保険会社から受領しました。
この段階で当事務所が相談に応じました。
まず、無保険の車を運転していた同乗の加害者(90%の過失がある)に対して人身傷害の保険金を超える部分の請求をすることを考えましたが、無保険の車に乗っているくらいなので支払い能力の点で不安があり回収に懸念が生じました。
そこで、同じ共同不法行為者である相手の車の運転手(10%の過失がある)加入の保険会社対して被害者の損害額のうち人身傷害保険では賄われない部分を請求しました。
結果的に、相手保険会社と交渉して350万円で示談をしました。
被害者は、自分が加入している保険会社から人身傷害保険金を受け取り、さらに裁判基準との差額を共同不法行為者の一方の保険会社から回収することができました。
弁護士からのコメント
交通事故の解決には損害賠償論といった法律知識だけでなく、人身傷害保険の適用範囲などの保険知識も重要であることを考えさせられる事案でした。
通常、交通事故の被害者は、めったに遭遇しない交通事故について、自分の人身傷害保険金を満額受け取れば、その他に請求先や請求できる金額があるとはなかなか思わないものです。
弁護士は、法律家として交通事故の損害賠償に精通していることは当然ですが、当事務所所属の弁護士は、保険会社出身ということもあって、保険知識も駆使してアドバイスができるところが強みです。
最終更新日:2014年6月20日
※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。