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60代の無職の男性が就労の蓋然性を立証し当初提示案より約4.7倍増額した事案

60代の無職の男性が就労の蓋然性を立証し当初提示案より約4.7倍増額した事案

事故時診断:受傷・中心性脊髄損傷
後遺障害:9級

69歳男性が交通事故で受傷、中心性脊髄損傷と診断され9級10号が認定されました。
相手保険会社は当初逸失利益を低く抑え、総額160万円の提示をしてきました(自賠責保険金は受領済み)。
この段階で当事務所が受任して交渉したところ最終的に750万円で解決しました。
被害者は事故当時無職でしたが就労の必要性・蓋然性を陳述書などを使い丁寧に立証し逸失利益をほぼ満額認めさせました。
当初の示談額の約4.7倍となりました。

後遺障害慰謝料:360万円⇒615万円

後遺障害逸失利益:300万円⇒565万円

弁護士からのコメント

保険会社は、当初後遺障害部分(逸失利益、後遺障害慰謝料)について約660万円を提示してきました。
よく考えると、後遺障害9級の自賠責保険金は616万円です。
そうすると、実質的に保険会社が負担する賠償金は44万円しかないことになります。

このような提案は、特に地方において非常に多いです。
例えば、後遺障害等級14級が認定された場合(事前認定の場合)、後遺障害の慰謝料が32万円、逸失利益が43万円、合計75万円の提案が加害者加入の任意保険会社からあるとすると、結局加害者加入の任意保険会社は被害者に後遺障害部分の損害75万円を支払った後に、自賠責保険会社から75万円を回収することになり後遺障害部分の損害は実質的に負担していないことになるのです。
この事案においては、事故時点で被害者が無職であったため就労の必要性・蓋然性を丁寧に立証しました。
その結果、逸失利益はほぼこちらの主張通り認められました。被害者には大変喜んでいただきました。