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交通事故の解決事例

異議申立により、併合14級が認定された事案

事故時診断:外傷性頚部症候群、腰椎捻挫
後遺障害:14級

依頼者の外傷性頚部症候群、腰椎捻挫等の症状については、当初、自賠責の後遺障害認定において、非該当とされていました。
しかし、依頼者には根強く症状が残っており、症状固定後も自費で通院を継続していたことから、症状固定後の通院を新たな証拠として異議申立の手続きを行いました。
その結果、自賠責において、後遺障害等級併合14級が認定されました。

弁護士からのコメント

依頼者は、当初、他覚的所見がないことや症状経過、治療状況等を理由に、自賠責の後遺障害には該当しないと判断されていました。
しかしながら、症状固定後に自費で治療を継続したことで、症状の残存が第三者からも認められ、併合14級に認定されています。
本件のように、他覚的所見がなくとも、治療の実績等から後遺障害等級の認定に結びつくこともあります。
一度、非該当の結果が出たとしても、異議申立の余地がある場合もございますので、仕方がないと諦める前に、一度、交通事故専門の弁護士にご相談ください。

最終更新日:2020年10月15日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。