交通事故による受傷の治療中に、別の交通事故の被害にあった事案
交通事故による受傷の治療中に、別の交通事故の被害にあった事案
事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級
本件交通事故の依頼者は、交通事故で受傷し治療を続けていたところで、別の交通事故に遭い、同じ部位を受傷しました。
事故の態様、お怪我の状態等を考慮し、二度の交通事故の相手方加入保険会社及び依頼者自身が加入の人身傷害保険社の3社の間で調整をし、治療費負担の期間を按分しました。依頼者には、症状固定まで治療に専念していただき、異時共同不法行為であるとして後遺障害等級申請をし、併合第14級が認定されました。
弁護士からのコメント
最初の交通事故の受傷部位を、後続の複数回の交通事故で再度受傷した場合には、新たな骨折や創傷を生じたものではない限り、依頼者の症状とふたつの事故の関係を明確に判断することは困難です。このような場合、依頼者の怪我が誰の責任であるのか、治療費を誰が負担すべきか等についてうまく舵取りができなければ、ふたつの事故の関係者がいずれも被害者の治療費負担を拒否し、治療の空白期間を生じるという事態になる危険もあります。
被害者が不利益を被ることが無いように、保険会社や当事者の間を調整することも、弁護士の大切な役目と考えております。
ご相談者の声
- なにもありません。
事務所の対応もすごく良かったです。ありがとうございました。