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交通事故問題でお悩みの方へ

理由3.死亡・重度後遺症事案に注力

死亡、重度後遺症事案に注力

1.死亡事故について

  1. ご遺族から頂く相談の概要
     被害者の方が、交通事故によりお亡くなりになるという、被害が最も深刻なケースになります。
     このケースでは、被害者ご本人が事故の原因や態様について供述できませんから、加害者が「被害者の落ち度が大きい」と主張し加害者側の保険会社が賠償交渉の対応を全く行わない場合や、対応をしたとしても大幅な過失相殺を主張することも多々あります。
     このような対応を受けた被害者のご遺族から「どのように進めていけば よいのか分からない」と、ご相談を受けることがございます。
  2. ご遺族側に寄り添う弁護活動
     事故から間もない時期にご相談・ご依頼を頂ければ、加害者が刑事処分を受ける際に、その刑事裁判に「被害者参加」を行い、その手続の中で、被害者の落ち度(過失)がなかった(または落ち度(過失)の程度が低い)という弁護活動を行うこともできます。
  3. ご遺族の経済的負担の軽減
     加害者側の保険会社が全く対応を行わない場合には、速やかに自賠責保険への被害者請求を行い、その保険金をご遺族の当面の生活費等にあてていただき、経済的基盤を安定させた上で、加害者・加害者側の保険会社との交渉を進めていくこともあります。
  4. 賠償金の最大化に向けた活動
     加害者から受け取る賠償金は、ご遺族の将来の生活のために、最大化する必要があります。
     加害者が、被害者の過失を主張する場合は、被害者ご本人が供述できませんので、警察が作成した記録を精査し、過失の程度を下げる活動をしますし、場合によっては工学的な鑑定などを利用することも考えられます。
     また、逸失利益(被害者の方がご存命であれば将来得たであろう利益)についても、従前お勤めであった会社への照会等を行うなどの立証準備を行い、最大化すべく活動しております。

2.遷延性意識障害や高次脳機能障害、脊髄損傷などの重度後遺障害について

  1. 早期のご相談をお勧めします
     交通事故で、脳や脊髄などに傷害を負った場合には、治療が終了した段階で、遷延性意識障害や高次脳機能障害、脊髄損傷という重度の後遺障害が残存することがあります。
     事故直後は、まずは、治療とリハビリに専念いただきたいのですが、その治療中も、加害者や加害者側の損害保険会社との間で、様々なやりとりが行われます。
     被害者やそのご家族からは、交渉で疑問が生じた、また、交渉自体がご負担であるとの理由から、治療中にご依頼いただくケースもと多くございます。
     一度、ご相談いただければ、治療段階に応じたアドバイスや、後々の後遺障害の等級の認定の準備についてのアドバイスを行うなどの弁護活動をすることができます。
     疑問点等が生じた場合には、一度、ご相談いただければと存じます。
  2. 後遺障害の等級は適切でしょうか
     被害者の方に後遺障害が残存し、その等級が認定された後に、その等級が残存している症状に照らし相当なものかどうか分からない、という理由でご相談をいただくケースもございます。
     特に、高次脳機能障害のケースは、弁護士の目から見ても評価が難しいことが多いです。
     このようなケースで、ご依頼をいただいた場合には、まず、認定に用いた書類だけでなく、通院先のカルテ等を開示請求し、全ての医療記録等を精査し、異議申立を行うこともあります。
     この際、たとえば、お勤め先や通学中の学校、ご家族等の関係者にヒアリングを行ったり、主治医の先生に再度の意見書の作成をお願いしたりするなどして、可能な限り適切な等級が認定されるべく弁護活動を行います。
     後遺障害の等級が認定された後に、直ちに示談をするのではなく、一度、その等級が適切か否かなどについて、ご相談いただければと存じます。
  3. 加害者側への請求について
     遷延性意識障害や高次脳機能障害、脊髄損傷といった重度後遺障害が残った場合、加害者側への請求に関しては、逸失利益(将来得られたであろう利益)や将来にわたって介護を続けていく上で必要となる費用のほか、家屋の改造費(バリアフリー、車いす対応の浴室、スロープの設置など)、介護器具(ベッドや介護使用の自動車)等の認定が大きなポイントとなります。
    病院退所(症状固定)後の被害者の方の介護については、①自宅での介護、②施設での介護の2つがあり、どちらを選択するかは、もちろん、被害者側の自由です。
     自宅での介護を選択した場合には、その後の賠償交渉において、「自宅での介護料」と「住宅改造等」を請求することになりますが、この請求の根拠となる資料等の収集には、裁判実務を踏まえたポイントを押さえる必要がありますし、場合によっては、民事訴訟の提起も視野に入れた方針を考える必要が生じます。
     交通事故の被害に遭われ、遷延性意識障害や高次脳機能障害などの重度な後遺症が残存してしまった被害者・被害者ご家族には、精神的・体力的・経済的に多大なご負担が生じますので、是非、一度ご相談いただき、少しでも、このような負担を軽減していただければと考えております。

3.被害者参加制度について

  1. 被害者参加制度はご存じでしょうか。
     交通事故の加害者は、事故の過失の割合等にもよりますが、被害者に重傷を負わせた場合、自動車運転過失傷害(刑法211条2項)という罪に問われますが、被害者側がその刑事手続に関与する場面は、警察官からの事情聴取などの限定的な場面に限られることが多い状況です。
     しかし、このような関与で、果たして、被害者ご本人の被害の実情やサポートをなさっているご家族の心情が、刑事裁判(特に量刑)に適切に反映されているのでしょうか。
     私は、そのようには思いません。
     なぜなら、被害の実情やご家族の心情は、診断書や調書という「文書」で、いわば間接的に、裁判官の目に触れるにとどまるからです。
  2. 被害者参加の内容
     「被害者参加」という制度を裁判所の許可を得て利用すれば、被害の実情やご家族の心情等を、裁判官に対し、口頭で、直接伝えることができるのです。これにより、裁判官も、被害の実情やご家族の心情がより伝わるといえるのではないでしょうか。
     場合によっては、被害者・被害者遺族が、加害者に直接質問する機会もあります。その質問内容等を検討するにあたって、弁護士のサポートがあれば、適切に行うこともできると思います。もちろん、弁護士が、被害者・被害者遺族から依頼を受けて、代わりに出廷し、意見陳述や加害者への質問をおこなうこともできます。
     また、被害者・被害者遺族が「心情」を述べ、弁護士が「加害者へ質問」をするなど、役割を分担することもできます。
  3. 加害者が不起訴になった場合
     被害者の過失が大きいとして、場合によっては、加害者が刑事手続に付されない(不起訴処分といいます)こともあります。このような場合には、捜査記録を取り寄せて、精査し、検察審査会に対し、不起訴処分が不相当である旨の申立書を提出することもあります。
     また、民事的な弁護活動として、自賠責保険への被害者請求を並行して行うこともあります。
  4. 被害者参加制度に参加をされる被害者・被害者遺族のサポートを行っています。被害者参加をご検討されている、被害者、被害者家族(ご遺族)の方は、是非、一度ご相談ください。


理由1.交通事故専門の弁護士が対応 理由2.交通事故事案の経験豊富