福岡の弁護士による交通事故相談室
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FAQ(よくある質問)

弁護士への相談のよくある質問

Q.弁護士に事件を依頼すると、打ち合わせなどが大変ではないでしょうか?
打ち合わせイメージ

当事務所では、受任前に必ず一度は事務所にお越し頂き、お打合せをさせて頂いております。(死亡事故や重度の後遺障害(1~10級)が残存し事務所にお越しいただけない方については、出張面談を行っております。
また、これらに該当しない被害者の方についても、遠方にお住まいの方で弁護士費用特約が利用できる場合は、出張面談も検討させて頂く場合があります。)

一度お打合せをさせて頂いた後は、ほとんどの場合、事務所にお越し頂く必要はありませんが、受任後に、事件処理方針の確認や、進捗状況の説明などで、事務所にお越し頂く必要がある場合もございます。
弁護士はあくまでも依頼者(被害者)の代理人であって、当事者ではありませんので、事実関係(特に、事故時の被害状況や、事故後の就労状況、入通院時の怪我の具合等)は、依頼者の方に直接お伺いしなければなりませんし、ご本人でなければ取得できない書類等もございます。

これらの点は、ご協力頂く必要がありますが、依頼者の方のご負担を軽減するべく、基本的には電話、電子メール、郵便等を利用して打合せを行うようにしております。