福岡の弁護士による交通事故相談室
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FAQ(よくある質問)

交通事故の治療費、慰謝料のよくある質問

Q.交通事故の慰謝料の算定方法は?
算定イメージ

交通事故によって身体が損傷した場合に、加害者に請求できる慰謝料には、①死亡慰謝料、②入通院慰謝料(傷害慰謝料)、③後遺障害慰謝料、の3つがあります。

死亡慰謝料の金額は、交通事故で死亡した被害者の年齢、家族構成などにより算定します。
入通院慰謝料(傷害慰謝料)の金額は、弁護士が介入した場合、初診時から症状固定日までの入通院期間の長さにより計算します。
傷害の部位、程度によっては、計算した金額の20~30%程度増額することがあります。
後遺障害慰謝料の金額は、後遺障害の等級に応じてより算定します。

以上の慰謝料は、弁護士が被害者の代理人として請求する場合には、過去の裁判例の集積により慰謝料の相場があり、これに基づき算定することになりますが、加害者の事故態様が悪質(例えば、飲酒運転、信号無視など)であったり、事故後の対応が極めて不誠実であった場合には、この慰謝料相場の金額よりも増額される場合があります。