交通事故の解決事例
訴訟において、約5100万円と認定された事案
事故時診断:右膝関節機能障害/右足関節機能障害/右足指機能障害/右下肢短縮障害/右下肢醜状障害
後遺障害:7級
40代の男性が、交差点を大型バイクで直進中に、右折してきた対向乗用車と衝突した事故で、膝関節及び足関節機能障害他を理由に、事前認定において後遺障害等級は併合8級と認定されていました。しかし、後遺障害診断書において、足趾の機能障害が見落とされていたことから、当事務所で主治医に照会して足指の可動域検査を実施、異議申立申請により、後遺障害等級併合7級を獲得したものです。最終的な賠償額は、訴訟において、約5100万円(遅延損害金含む、過失相殺15%後)と認定されました(判決)。
弁護士からのコメント
被害者は、今回のバイク事故で、右下肢に大きな後遺障害を残しました。保険会社の事前認定後、最初に受任した弁護士が異議申立てをしても後遺障害等級併合8級という結果は変わりませんでした。その後、当事務所が受任し、主治医とタッグを組み、足趾の可動域制限がなぜ起こるのかをビデオ撮影しながら説明しました。結果、足趾の可動域制限が認められ併合7級となりました。
下肢の後遺障害において、特に注意が必要なのは、足趾の可動域制限です。3大関節(股関節、膝関節、足関節)は、当初の治療やその後の検査でも見落とされることは少ないのですが、足趾は、非常に見落としが多いのです。一旦、当初の治療や検査から見落とされると、後々足趾の障害と事故との因果関係を立証することが非常に難しくなります。今回は、主治医の熱意と協力により、非常に良い結果を勝ち取ることができました。
最終更新日:2018年3月7日
※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。