被害者請求を行い14級の認定を受け、保険会社の最終提示額より約4.5倍増額した事案
被害者請求を行い14級の認定を受け、保険会社の最終提示額より約4.5倍増額した事案
事故時診断:頚椎、腰椎
後遺障害:14級
30代の会社員(男性)が追突事故に遭い、治療の終了後、疼痛が残存したところ、保険会社から約70万円の提示がありました。ご相談を受け、物損事故の程度が激しかったことや疼痛が首・腰に残存し、症状固定後も治療を受けていたことから、自賠責に対して後遺障害について被害者請求を行い併合14級が認定され、最終的に、保険会社からの最終提示額から4.5倍増額した約316万円で解決しました。
保険会社最終提示額:約70万円 ⇒ 解決額:約316万円
逸失利益:0万円⇒107万円
弁護士からのコメント
この事案のポイントは2つです。
一つ目は、後遺障害の認定です。カルテから疼痛の一貫性を裏付け、刑事記録、物損の写真等で事故の衝撃の大きさを立証したところ、後遺障害が認定されました。
二つ目は、逸失利益です。被害者は、会社での立場上、治療のために一時的に職場を離れることができても、治療に専念するために会社を休むことができなかったため、休業損害が発生していませんでした。そのため、交渉の初期段階では、逸失利益を否定されておりました。この点について、被害者の業務内容と後遺障害の業務への影響を詳細に説明するなどして交渉を行ったところ、14級としては比較的高額な逸失利益が認められました。
現にある疼痛や業務への支障の立証が成功し、これが賠償額に反映されたケースであるといえます。