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交通事故の解決事例

55歳の兼業主婦が、14級9号を認定され、約475万円の賠償金を得た事案

事故時診断:頚椎捻挫
後遺障害:14級

55歳女性が車両側面同士を衝突するという事故で受傷し、頚椎捻挫となり数カ月通院した後、症状固定の診断を受けました。
被害女性は、既往症があり後遺障害等級が認定されるのか非常に心配されていました。
依頼者は、当事務所の前に、他の法律事務所の弁護士に依頼をしていたところ、既往症に対する対策が不十分で、弁護士による医師面談にも消極的とのことで、弁護士の山口が相談に乗り受任しました。
受任後、カルテの開示請求、医師への面談、医療照会をし、依頼者との間では打ち合わせを行い、陳述書を作成して、被害者請求を行い、14級9号が認定されました。
その後、相手方との交渉の結果、475万円(自賠責保険金含む)で解決しました。

休業損害:約180万円

傷害慰謝料:106万円

逸失利益:約75万円

後遺症慰謝料:110万円

弁護士からのコメント

依頼者は、事故の前から頚部痛、肩こり等により整形外科に通院されていました。
依頼者は、今回の事故前の整形外科への通院歴があるために、適正な後遺障害等級が認定されないのではないかとかなり心配されていました。
そこで、私は、事故前のカルテや画像を集めたり、主治医の医師面談等を行い、事故前の自覚症状や通院状況は、いわゆる既往症と呼べるほどのものではないとの心証を得ました。
そこで、事故前の症状等を的確に立証する医証を揃えて被害者請求を行ったところ、14級が認定されました。
また、14級事案では、かなりの高額である475万円という賠償金を得ることも出来ました。依頼者には、大変喜んでいただきました。
このように、弁護士によっては、交通事故の処理方針が異なることもございます。
現在、相談や依頼している弁護士の処理方針に疑問を感じたらどうぞ遠慮なくご相談してください。
交通事故専門の弁護士としてアドバイスさせていただきます。

ご相談者の声

1. ご依頼いただいた交通事故の解決に向けた弁護士・事務所の対応についてお聞かせ下さい。
ご相談者の声
  • 既往症が有り、治療を受けた病院の先生が後遺症の認定に対する診断書の記入があまり満足出来る物でなかった為、後遺症の認定が出来なくなる懸念が有った。
    山口弁護士に依頼する前に他の弁護士に依頼していましたが、懸念に対する打開策も特に無く、病院の先生に直接交渉をお願いしても受け入れてもらえず(システム上やっていない?)すがる気持ちで山口弁護士に相談した所、今回の懸念に対する打開策の提案と直接交渉を約束していただきました。
    結果は、14級認定と保険会社からの損害賠償額に大満足です。
最終更新日:2015年5月11日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。