交通事故の解決事例
頚椎捻挫後の症状について、後遺障害等級14級が認定された事案
事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫、胸骨骨折
後遺障害:14級
依頼者運転車両が右折待ち停止中に追突され、さらに対向車と正面衝突した事案です。
事故当初から発現していた症状は、医療照会によれば症状固定時には「軽減」とされていました。しかし、軽減してはいても残存している症状があり、6ヶ月の間に100回を越える通院治療を受け、椎間板膨隆も複数個所に認められたことから、依頼者は後遺障害等級第14級が認定されました。
弁護士からのコメント
後遺障害診断書上の記載で、症状について「軽減」とされている場合には、後遺障害等級が認められにくい傾向にあります。しかしながら、事故当初の激しい症状と比べれば、症状固定時には症状が落ち着いていることがほとんどです。
「軽減」と記載されている場合、残存症状がいかに重篤であるか、十分に主張・説明することが重要です。
ご相談者の声
- お世話になり本当にありがとうございました。
最終更新日:2019年9月25日
※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。