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交通事故の解決事例

頚椎捻挫・腰椎捻挫後の症状が異議申立により後遺障害等級14級に認定された事案

事故時診断:頸椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級

依頼者の頚椎捻挫、腰椎捻挫後の痛みの症状については、当初、症状経過や治療状況等を理由に非該当という認定でした。しかし、依頼者には、症状固定に至っても症状が残存していた為、当事務所にて異議申立を行い、後遺障害等級併合14級に認定されました。

弁護士からのコメント

一般的に、車両の損傷が大きいほど、被害車両に乗っていた被害者の受ける衝撃も大きいと考えられます。したがって、交通事故による後遺障害の審査においては、車両の修理代の大きさが、重要な証拠の一つとなります。
本件では、被害車両の修理見積りが、約150万円と高額で、車両の骨格部にまで損傷が及んでいたことから、異議申立時には、被害車両の写真、修理見積書を提出し、症状の一貫性等だけでなく、本件事故による衝撃の大きさ等も主張し、適正な等級の認定につながりました。

最終更新日:2019年12月5日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。