過失を理由に一括対応拒否されていたが、最終的に当方主張の過失割合で示談となった事案
過失を理由に一括対応拒否されていたが、最終的に当方主張の過失割合で示談となった事案
事故時診断:背部等熱傷、顔面挫創、右足関節骨折
後遺障害:12級
青信号で横断歩道を横断中に転倒した被害者が、車両に礫下された事故でした。
当初、加害者加入の任意保険会社は、被害者は道路横臥者であり、被害者の過失が大きいとして、治療費等の対応を拒絶していました。被害者は自身が加入していた人傷保険にて治療等を受けていましたが、症状固定を前に、弁護士が受任しました。
自賠責保険の後遺障害等級が認定された後、改めて加害者加入の保険会社に対して損害賠償請求をしました。
加害保険会社は強く反論しましたが、弁護士は刑事記録を基にして、被害者の転倒のタイミングや加害車両の進行のタイミング等を分析し、転倒が加害車両の目の前で、歩行者信号が青であったことを導き出しました。
紛争処理センターでの申立てを経て、弁護士主張の過失割合で示談が成立しました。
弁護士からのコメント
「路上で転倒していた被害者を車両が轢下した」という事実だけからでは、事故の原因や過失割合を判断することはできません。
事故の前後の事情は、事故を見ていた目撃者や周囲に設置された監視カメラやドラレコ等のデータが残されていれば、客観的に把握することも可能です。刑事記録を取付け、目撃者の供述等があって、初めて、転倒直前の被害者の立ち位置、転倒のタイミングやその時の加害車両の位置、運転席から転倒前の被害者の姿が見えたか、転倒している人影を運転席から認識できるか等の事情に被害者本人の記憶も併せ、ようやく事実を垣間見ることができます。
このような基礎資料を集め、分析することで、本来の事故の過失割合を測ることができ、加害者への請求の根拠とすることができます。