兼業主婦の女性が約3週間で賠償額を100万円程増額した事案
兼業主婦の女性が約3週間で賠償額を100万円程増額した事案
事故時診断:頚椎捻挫
後遺障害:14級
後遺障害等級が確定して、保険会社から損害額の計算書が出されたタイミングで、弊所にご依頼頂きました。
保険会社作成の計算書では、パートタイマーとして休業損害と逸失利益が計算されていました。
しかしながら、依頼者はいわゆる兼業主婦であったことから、弊所では家事従事者として、休業損害と逸失利益を計算し、さらに慰謝料を裁判基準に引き上げて、保険会社へ請求しました。
約3週間の交渉の結果、当初の提示金額から100万円以上増額しての示談となりました。
弁護士からのコメント
依頼者の中には、家事従事者としての損害が請求できることをご存じでなかったという方もいらっしゃいますが、家事従事者の場合、女性労働者賃金を基礎収入として計算することが可能です。
扶養の範囲内でパートをしているという方は、パート収入で計算するよりも、家事従事者として計算する方が、損害額が高くなることが多いです。
このように、同じ方の損害額を算定するにも、算定方法が1通りとは限りません。どのような算定方法があるのか、そしてどの算定方法が最もメリットがあるのか(適切なのか)、ご自身で検討されるには難しい場合もあるのではないでしょうか。
そんなときは、交通事故専門の弁護士への相談をご検討いただければと思います。
本件のように、保険会社から計算書が出されている場合等は、比較的短い交渉期間で解決することが多いので、まずはお気軽に、ご相談ください。