整骨院の施術費も全額認められ当初提示額より約2.5倍増額した事案
整骨院の施術費も全額認められ当初提示額より約2.5倍増額した事案
事故時診断:腰椎捻挫
後遺障害:14級
提示金額 | 増額 | 弁護士交渉後 | |
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治療費(施術費含む) | 73万円 | 172%UP | 126万円 |
休業損害 | 65万円 | 107%UP | 70万円 |
傷害慰謝料 | 53万円 | 132%UP | 70万円 |
逸失利益 | 43万円 | 195%UP | 84万円 |
後遺障害慰謝料 | 32万円 | 344%UP | 110万円 |
当初提示額 | 109万円 | 251%UP | 最終示談額 274万円 |
増額分 | 165万円 |
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26歳の会社員(男性)が自転車搭乗中に交通事故に遭い、腰椎捻挫等で14級が認定され保険会社から109万円の提示を受けました。
その提示は、整骨院における施術費の大部分を否認する内容でした。この段階で、果たして保険会社の提示が正しいのかわからないということで当事務所が相談を受けました。
当事務所が受任して任意交渉をしましたが折り合わず交通事故紛争処理センター(紛セン)に申立てをしました。
間にあっせん弁護士が入りましたがそこでも折り合わず、最終的に裁定で決着しました。
整骨院での施術費全額を含めほとんど当事務所の主張が認められました。
最終的には274万円で解決しました。
当初の示談額より約2.5倍となりました。
弁護士からのコメント
この事案のポイントは2つです。
一つ目は、整骨院の施術費です。
保険会社は、示談の場面で整骨院の施術費を否認する場合があります。
確かに、施術費は、施術期間や費用の面で過剰である場合は訴訟においても一定程度減額されることはあります。
しかし、この事案は、整形外科医の診断に沿った施術であり、部位逓減等もあり、施術費も妥当な金額でした。
ですので、紛センの裁定においても施術の必要性・相当性を立証しこちらの主張が全面的にみとめられました。
二つ目は、紛センにおける後遺障害慰謝料です。
紛センは、地域性もありますが、例えば、14級9号の後遺障害慰謝料でも110万円ではなく、いわゆる青本の下限である90万円で斡旋案がでたり、裁定することがあります。
そこで、この事案は、症状固定後の通院や過去の裁定例を指摘しました。
結果的に、110万円の満額で裁定がでました。