福岡の弁護士による交通事故相談室
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交通事故問題でお悩みの方へ

理由1.交通事故専門の弁護士が対応

交通事故専門の弁護士が対応

 関東・関西地区では交通事故専門の弁護士がいます。
 しかし、九州・山口地区にはほとんどいないのが現状です。
 私たちは、九州・山口地区で交通事故を専門としており、常時100件以上の交通事故事案を抱えております。また、取り扱っている交通事故の種類も様々です。
 後遺障害等級非該当・14級といった比較的軽微な事案から、死亡事案や高次脳機能障害、脊髄損傷、遷延性意識障害など重度後遺障害事案も数多く手掛けています。

 これからは弁護士も専門性の時代です。
 借金問題、離婚問題、相続問題などに悩まれている方は、それぞれを専門にしている弁護士にご相談ください。
 一方、交通事故(人身事故・被害者側)で悩まれている被害者の方は、是非、交通事故専門の私たちにご相談ください。

 また、当事務所は、交通事故専門ということで、既に別の弁護士・行政書士に依頼されている方からのご相談も多数あります。いわゆるセカンドオピニオンです。
 知り合いの紹介やネットで何とか弁護士にたどり着いたけど、相談してみると、あまり交通事故に詳しくないのでは・・・、実際に依頼したけど処理方針がどうも納得できない・・・など、既に他の弁護士に相談・依頼をされている方からのご相談がよくあります。

 既にご相談・ご依頼されている弁護士・行政書士の対応に関して、不安や疑問に思うことがあれば、お気軽に当事務所にご相談ください。交通事故専門の弁護士から様々なアドバイスをさせていただきます。

【相談者の声】

(抜粋・原文ママ)

相談者の声1山口弁護士に依頼する前に他の弁護士に依頼していましたが、懸念に対する打開策も特に無く、病院の先生に直接交渉をお願いしても受け入れてもらえず(システム上やっていない?)すがる気持ちで山口弁護士に相談した所、今回の懸念に対する打開策の提案と直接交渉を約束していただきました。

(抜粋・原文ママ)

相談者の声2当初は他の弁護士に依頼していましたが、不安になることが多々あり、裁判になる前に色々調べて山口先生の所へたどり着きました。
やはり、人から紹介して誰かに依頼するよりも自分の目で見て物事は決めて良かったと思います。
私は他県で依頼しましたが、事務所に伺う機会も数回しかなく、ほぼメールや電話で適格でした。

(抜粋・原文ママ)
相談者の声4
相談者の声3

実は、一番最初に御社のホームページを見ました。
しかし、何か迷いがあったのか、他社に3社回ることになりました。しかし、どの弁護士も、弁護士特約に入っていないことや、歯牙欠損と判ったとたん、上乗せしても、弁護士費用で、お宅に入る示談金があまり望めないことをいわれ、やる気もかんじられませんでした。
最後の掛けに、御社へお願いする事となりました。無料相談の際に、場所を特定するため、グーグルマップや給料保障の件で、ホワイトボードを活用して説明していただいたり、赤本などでも色々調べていただき、山口弁護士の熱意を感じることができ、結果依頼を決めました。
こちらからの問合せに対して、弁護士はじめ、事務員の方の、親切なやりとりにも感謝しております。

(抜粋・原文ママ)
相談者の声6
相談者の声5

市の機関等を頼り色々な先生に相談をしたが一番親身に、かつ相手方と闘ってくれると思ったから。
一番パワフルな先生であった。
小さな案件であろうと決して手を抜かず依頼人の為にも全力で闘っていただき感謝の言葉も思いつかないほどです。
先生のような人に出会えて良かったです。

(抜粋・原文ママ)
相談者の声8
相談者の声7

前任の弁護士は、所属弁護士法人のホームページでの交通事故対応を信じ、依頼しましたが、8月当時の主治医との面題の際、側にいるだけで症状固定等について何も発言をしなく、転移の医療機関を探す時も、「同じ医師会、出身大学は避けましょう。」とか当時は当然のことかなと思っていましたが、後日余り交通事故を扱っていない弁護士ではと思うようにたった。
また、保険会社の一方的な症状固定のと判断で、治療費打ち切りを通告された際の交渉でも対応に不審に思っていた。
被害者請求の段階においても、後遺症の認定は難しいとの説明を受け、依頼者の不安を助長すの対応であり、後遺症診断書を書いて頂いた主治医の説明、対応により不安感は払拭された。
事故による生活設計等の影響は、「後遺症の認定の結果が出た段階で打ち合わせを行いましょう。」と言われていましたが、「認定後損害請求について検討を行うため、しばらく時間を下さい。」とのことであったが、2週間を経過しても何も連絡無く当方から状況を照会のところ、「貴方は無職であるため、通院慰謝料、後遺症慰謝料以外請求は出来ません。就労の蓋然性があれば、逸失利益の請求は可能」と言われた。
当方としては、何も方針等示さずそのような連絡があったため各弁護士法人のホームページで解説を勉強し、「就労の蓋然性とは」から独自の考えを確立することを余儀なくされた。
この時点で、当方の任意保険会社の担当に弁護士の解任について相談のところ、担当は「着手料も払っており、法人代表者に事情説明して、適切な対応をお願いしては」とのことで、最終的にも窓口担当者が、経験豊富な事務担当に変わり、担当は積極的な考えを示してくれたが、担当弁護士は時間を要するのみで、事務担当者との考えも相容れない対応であった。
最初の提案より保険会社の提示まで一月かかり、提示を受けてその後の提案にも3週間を要する事態であり、この時点で次回提案の結果次第では、弁護士解任を決断し、山口先生に相談を行った。
最終提案も満足いくものでなく、弁護士解任を行いホームページでの①交通事故を専門に取り扱っていること②交通事故以外の案件はそれを得意とする弁護士に依頼すべき、③事例紹介等を拝見して、5月末山口先生に依頼することとしました。
面談後一週間で受任通知及び提案書を加害者側保険会社にて提示して頂き、2週間以内に回答という前任の弁護士との対応の違に驚きました。
また、提案についても、前任の弁護士は請求できないとした項目も提案し、その理由も被害者の事情を的確に示したものとなっており、最終的に認められました。
弁護士によりこのように対応の差があることを痛感させられました。



理由2.交通事故事案の経験豊富 理由3.死亡、重度後遺症事案に注力