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交通事故の解決事例

死亡事案で、自賠責における重過失減額を異議申立で覆した事案

異議申立事案

50代・男性が被害者である死亡事故において、ご遺族が、ご自身で自賠責保険に被害者請求をしたところ、重過失減額20%(約600万円の減額)がなされ、その後、ご相談を受けました。
 ヒアリングの結果、幹線道路で信号機による交通整理が行われている交差点を、赤信号無視して自転車で横断していた態様であることが判明しましたが、まずは、実況見分調書等を取付け、精査を行うこととしました。
その結果、異議が認められる可能性があることから、受任しました。
 開示された実況見分調書から明らかになった事故態様を前提に、緻密な主張を行ったところ、異議が認められ、約600万円の保険金が追加で支払われることとなりました。

弁護士からのコメント

自賠責における死亡保険金の上限は3000万円であることから、重過失減額が20%認められた場合、600万円もの高額な保険金が得られなくなり、ご遺族の将来の生活に支障をきたします。
その意味で、重過失減額の有無は、非常に重大な問題です。
 しかしながら、死亡事案においては、被害者が自己の態様を供述することができませんから、加害者の言い分にしたがった調書等が作成されることとなり、その結果、重過失減額等がなされることがあるのです。
 このような場合にご相談いただければ、実況見分調書等を取付け、同調書に記載された、ブレーキ痕、路面の擦過痕、事故直前の車両の位置関係等から、被害者の供述がなくとも、ある程度、客観的な事故態様や、加害者運転車両の速度等が判明し、これを前提に、異議申立をするができます。
 死亡事故や重度の後遺障害が残存した事案で、被害者の方が直接供述できず、重過失減額等がなされた場合には、一度、専門の弁護士の相談を受けることをお勧めします。

最終更新日:2015年5月11日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。