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交通事故の解決事例

40代男性が異議申立で14級に認定された事案

事故時診断:外傷性頚部症候群
後遺障害:14級

依頼者は、車両運転中に、センターラインオーバーの車両と正面衝突し、外傷性頚部症候群等の傷害を負いました。
初回の被害者請求(後遺障害認定申請)では、非該当という結果でしたが、異議申立を行い、14級9号に認定されました。

弁護士からのコメント

依頼者は、当初、自賠責の後遺障害には該当しないと判断されていました。
14級の認定には、症状の一貫性や事故態様の大きさ等様々な判断要素がありますが、症状固定後の通院もそのひとつと考えられます。
この点、本件の依頼者も、症状固定後に自費で通院を継続していました。そこで、弊所にて症状固定後の通院や治療状況について医療照会を行い、異議申立の際に新たな証拠として提出しました。
その結果、14級9号という妥当な等級が認定されています。一度非該当という結果であったとしても、本件のように、症状固定後も通院を継続している事案等は、異議申立で等級が認められる余地が十分にあります。
諦める前に、一度、交通事故専門の弁護士にご相談ください。

ご相談者の声

弁護士・事務所の対応についてお聞かせ下さい。
ご相談者の声

  • 事務所、弁護士さんの対応も非常に良く、安心して今回の事故の件は進められました。
    後遺障害についても、初回は該当されませんでしたが、異議申立てにより認められて良かったです。
    依頼して本当に良かったです。お世話になり、ありがとうございました。
最終更新日:2020年12月18日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。