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交通事故の解決事例

40代男性が死亡した事故で取得予定の年金所得に関する損害を相手方に請求し認められた事案

事故時診断:びまん性軸索損傷、開放性頭蓋底骨折
後遺障害:死亡

40代男性が国道を自転車で走行中に、後方から自動車に追突された事故で、病院に搬送された時、被害者の方は既に心肺停止の状態でした。
事故時、被害者は一家の大黒柱であり、公務員として将来の年金受領のための加入期間を満たしていました。そこで、実際に被害者が受領予定であった年金額や内訳等を被害者が加入していた共済組合に照会し、回答内容を反映させたうえで、被害者自身の給与所得及び将来確定的に取得予定の年金所得に関する逸失利益を相手方に請求し、概ね請求額が認容されました。
また、死亡慰謝料として、被害者本人が死亡したことに対する提案のみがされていたところ、妻と二人の子、両親という親族の固有の慰謝料も含めて請求し、当事務所の請求額が認容されました。

弁護士からのコメント

既に年金を受け取っている方が、交通事故でお亡くなりになった場合は当然に将来受け取るべき年金額を逸失利益として請求することができます。
また、仮に年金をお受け取りになる前の年齢で不幸にも交通事故で亡くなられた場合でも、この交通事故がなければ年金保険料を支払い続けて将来年金を受け取る蓋然性があるのであれば当然に将来分の年金も逸失利益として請求することができます。この辺りは、損害の費目として忘れずに請求することが肝要です。

最終更新日:2019年1月21日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。