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高次脳機能障害等により、後遺障害等級併合8級が認定された事案

高次脳機能障害等により、後遺障害等級併合8級が認定された事案

事故時診断:びまん性軸索損傷、聴力障害等
後遺障害:8級

ゆるやかなカーブを曲がっていた車両に、対向車がセンターラインを越えて正面衝突をしてきた事故で、依頼者は本件事故当時のことを全く記憶していませんでした。
事故車両は双方とも大破し、依頼者は、くも膜下出血、びまん性軸索損傷のため、事故当初の意識障害も見られました。
本件事故では、MRI画像、聴力検査等、治療期間のカルテと画像を全部取付け、被害者請求時の資料として検討をし、等級が認定されました。

弁護士からのコメント

被害者には、本件事故後難聴の症状があったものの、本件事故前には健康診断等で聴力の検査をしたことが無く、難聴が事故によるとの証明が難しい事情がありました。また、被害者自身の事故後の記憶があいまいで、事実確認が難しく、500枚を超えるカルテの精査をして、後遺障害等級申請の対策をする必要がありました。
個人で、自分の入院時のカルテを取付け、分析することは難しいと言わざるを得ないと思います。弁護士は、医者のように身体のこと、怪我のこと、治療方法等に詳しいわけではありません。しかし、後遺障害を審査する際に注目される病状等、必要な情報をカルテから拾うことについては、依頼者ご自身が行うよりも、的確にできると自負しております。