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交通事故の解決事例

頚椎捻挫の症状に関して後遺障害等級14級が認定された事案

事故時診断:頸椎捻挫
後遺障害:14級

依頼者は、右折待ちのため停止していたところ、後方から走行してきた大型トラックに追突され、受傷しました。
依頼者は、事故後、継続して治療を受けましたが、頚椎捻挫等の症状が残存したことから、自賠責に対し、被害者請求(後遺障害等級認定の申請)を行い、後遺障害等級第14級9号に認定されました。
適正な等級が認定されたことで、適正な金額で示談することができました。

弁護士からのコメント

被害車両は、本件事故により、約100万円の修理代を要する損傷を受けました。
また、依頼者は、症状固定後も深刻な痛みの症状が残っていた為、健康保険を使用して、自費で通院を継続しました。
上記のような事情は、依頼者に痛みが残存していることを証明する上で、大変重要な事項です。
しかし、物損の大きさや症状固定後の通院状況等は、自賠責へ提出する診断書・診療報酬明細書からは読み取ることができません。そこで、有利になる事情を確認し、それぞれの資料を揃える必要があります。
本件でも、被害者請求時に修理代の見積書や写真、症状固定後の治療費の領収書等を提出し、後遺障害等級第14級9号が認定されています。
しかしながら、ほとんどの被害者の方は、初めて交通事故に遭う方です。何が有利な事情となり得るのか、また、どんな資料を提出する必要があるのかを取捨選択することは、難しい場合も多いのではないでしょうか。
このような場面で、交通事故専門の弁護士にご依頼頂ければ、きっとお力になれるかと思います。
まずは、お気軽にお電話やメールにてご相談ください。

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  • 質問した事に全て答えて頂き、安心しました。非常に良かったです。
最終更新日:2021年1月29日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。