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紛争処理センターを利用し、相手方の当初回答の倍以上の金額で示談をした事案

紛争処理センターを利用し、相手方の当初回答の倍以上の金額で示談をした事案

事故時診断:頚椎捻挫、肋骨骨折等
後遺障害:非該当事案

本件は、一方通行道路を逆走した加害車両と、被害者の自転車が衝突した事故です。
当方からの損害賠償請求額に対し、過失割合は当方主張の10%に対して20%との回答であり、支払い提示額も当方請求の1/3程度だったことから、紛争処理センターへ斡旋を申し立てました。
最終的に、争いのあった慰謝料も当方提示の90%、過失割合は当方主張通りの10%で斡旋案が提示され、示談となりました。

弁護士からのコメント

実況見分調書を提示し、一方通行であることを示していたにもかかわらず、当初は相手方保険会社は過失割合の修正に応じず、慰謝料も赤い本の基準とは大きく外れた額を回答してきました。
このように、任意交渉による歩み寄りが望めない場合には、紛争処理センターへの斡旋を申し立てることが一つの選択肢となります。
本件は、紛争処理センターで妥当な範囲の斡旋案が示されたことから、示談となりました。