福岡の弁護士による交通事故相談室
HOME > 交通事故の解決事例 > 解決内容別 > 後遺障害等級を獲得した解決事案 > 症状固定後の通院を考慮して異議申立により等級が認定された事案

交通事故の解決事例

症状固定後の通院を考慮して異議申立により等級が認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級

本件は、信号停止中に追突された事案です。
依頼者は、事故直後から体の痛みを訴え、2週間程度の入院加療を受け、その後も半年ほどの通院を継続していましたが、最初の後遺障害等級申請時には、後遺障害に該当しないとされました。
依頼者は症状固定とされた後も、自費で通院を継続していたことから、通院していた整形外科や整骨院から通院状況や治療内容、自覚症状の変化などを照会し、これを添えて自賠責保険に異議申立て手続きを行いました。
固定後も症状が残存していて治療を継続している事実を考慮して、最終的に後遺障害等級が認定され、これに相応した損害賠償が支払われました。

弁護士からのコメント

自賠責保険における後遺障害等級14級9号は、自覚症状を裏付ける明確な他覚的な証拠は無いけれど、自覚症状が残存している場合に認定されることがあります。
しかし、他覚的な立証ができないことから、症状が残存していることを推認させる、いわゆる間接証拠から立証していく必要があります。そのため、弁護士は、少しでも信用性が高く、正確性も保証されている間接証拠を集め、その正確性を主張して、自賠責保険に対して異議申立てを行います。
本件は、通院していた医療機関から当方が取り付けた医療照会でも、自賠責調査事務所が検証のため追加で取り付けた医療情報でも、信用性の高い間接証拠を得ることができたことから、異議申立てで等級が認定されました。

最終更新日:2020年5月13日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。