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交通事故の解決事例

打ち切られた後の治療費と慰謝料などを自賠責保険から獲得した事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級

停止中に追突された車に追突された、いわゆる玉突き事故の事案です。
依頼者には、最初に追突された車両に乗っていた方の治療、示談が早い時期に終了したことから、直接(最初に)衝突してない依頼者の被害はさらに少ないはずだと、相手方保険会社から早期に治療費支払いを打ち切る旨の連絡があり、弁護士が相談を受けました。
依頼者には、もうしばらくの治療が必要であったため、健康保険を使って治療を継続していただき、症状固定後に治療費を含め、自賠責保険からの支払いを受けました。
後遺障害等級申請は非該当だったところ、症状固定後も通院を継続しておられたことから、異議申立をし、14級の認定がされました。
最終的に、保険会社からは支払いを打ち切られた後の治療費、慰謝料も含めた損害賠償を受けることができました。

弁護士からのコメント

骨折等が無い、自覚症状のみの事案では、治療を終了するタイミングを判断することが難しいことから、被害者の方が、保険会社からの打ち切り打診で、治療をあきらめてしまうケースが散見されます。
弁護士が受任した場合、主治医が症状固定と判断した時期までの治療が必要であるとして、治療期間を交渉します。とはいえ、残念ながら必ずしも交渉が成立するわけではありません。交渉が成立しない場合には、被害者には、自己負担となっても治療を続けてもらう必要があります。その場合、傷害部分の自賠責保険金(限度120万円)を使い切っていなければ、保険会社から打ち切られた後、症状固定にいたるまでの期間に被害者が負担した治療費や通院交通費等を、被害者請求という手段で回収することができます。
自賠責で治療費に因果関係が認められれば、任意保険での損害賠償でも認められやすくなります。
本件は、自賠責で治療費も後遺障害等級も認められたことから、任意保険からの賠償金も医師の判断した症状固定日を基準に受け取っていただくことができました。

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ご相談者の声

  • 保険会社との対応は自分では難しく、わからない事ばかりでしたが、本当に助かりました。
  • 質問や相談には丁寧に答えて頂き、とてもわかりやすく説明していただきました。ありがとうございました。
最終更新日:2019年10月1日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。