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交通事故の解決事例

兼業主婦が後遺障害等級14級に認定され約340万円を得た事案

事故時診断:頚椎椎間板ヘルニア
後遺障害:14級

被害者が車で直進中、先行車にあわせて減速したところ、脇見運転をしていた後方車に追突された事故で、症状固定時において後頸部痛の後遺障害が残存していました。後遺障害について、当事務所にて被害者請求し、後遺障害等級14級9号が認められました。
被害者は、事故当時、パートタイマーとして働く傍ら、同居している家族の家事一切を行う、いわゆる兼業主婦でした。そこで、休業損害、逸失利益については、家事従事者として計算し、相手保険会社に請求しました。
相手方の保険会社と交渉を行い、最終的に自賠責保険金75万円を含む約340万円での解決となりました。

弁護士からのコメント

休業損害は、会社勤めの方が実際に会社を休んだ場合のみに支払われる損害、と思われている方もいらっしゃると思います。家事従事者の家事労働も、会社勤めの方たちと同じように休業損害を請求することができ、被害者の損害として認定されます。
本件では、被害者の方は事故時パートタイマーとして働かれていましたが、同居している家族のために家事一切をされていたので、パートタイマーとしてではなく、家事従事者として損害を計算することにしました。
最終的に、適切な賠償額で解決でき、被害者の方にも大変喜んでいただけました。

ご相談者の声

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ご相談者の声

  • 今回の事故で、加害者だけでなく被害者も沢山の時間を費やし、苦悩する事を学びました。
    初めての事故で生活すべてが一変し呆然としている時、紹介されたのが山口先生でした。
    素人の私にもわかりやすいパネルを使っての説明、掻い摘んで今後の計画を話され、短い時間で納得し安心させる話術に感銘を受けました。
    また、経過報告のメールをくださる三苫さんも更にわかりやすく噛み砕いた説明と優しい文面に癒され、感謝しかございません。
最終更新日:2021年3月26日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。