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交通事故の解決事例

傷害部分を先行示談し、後遺症部分は異議申立で14級認定後に示談した事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰椎捻挫
後遺障害:14級

本件は、症状固定後、後遺障害についてのみ被害者請求を行いましたが、非該当でした。しかし、その後、異議申立てを行ったところ、第14級が認定されました。
後遺障害の結果が出て、傷害部分及び後遺障害部分について示談を締結するまでには時間を要しますので、症状固定後、すぐに傷害部分についてのみ示談締結を先行、その後、後遺障害が認定されたあと後遺障害部分について示談を締結しました。

弁護士からのコメント

交通事故に基づく被害者の損害は、傷害に関する損害 及び 後遺障害に関する損害として区分けされるものです。後遺障害として残存した頚椎捻挫・腰椎捻挫事案につきましては、1回目で被害者請求を行っても認定されないケースが多々あり、その後、異議申立てを行って認定されることもあります。依頼者は、症状固定後も病院に通院していました。後遺障害が認定され、示談を締結するまでには一定の時間を要し、その間、依頼者は賠償金(示談金)を受け取ることができません。
本件では、症状固定後も依頼者は通院治療を受け、治療費・通院費等を要していました。症状固定後すぐに傷害に関する損害について示談を成立させ、後遺障害の結果がわかるまでの間に一度賠償金を受け取っていただくことで、依頼者の経済的負担を軽減させることができ、満足してもらうことができました。

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  • テキパキと対応していただき、とても安心しておまかせできました。
    追突損(世間一般で言われる)で終わらず、代わりの車両代分もしっかり回収して頂き、かつ、+αとなって、専門の弁護士さんは違うと実感いたしました。(こちらに出会う前に地元の事故専門の弁護士と話をしましたが、相手方の保険金額以外回収できない旨を言われてましたので、正直あまり期待していませんでした)
最終更新日:2020年11月13日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。