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交通事故の解決事例

会社役員の死亡事案で将来の役員報酬分や年金分を基礎に逸失利益が認められた事案

事故時診断:外傷性心損傷
後遺障害:死亡

道路上で横臥していた被害者に気付かずに加害車両が進行したため、被害者が下敷きになり外傷性心損傷により死亡した事故で、加害者は事故時すぐに救護をせずその場から立ち去っていました。
その後、加害者への刑事処分が確定する前に当事務所に相談があり、刑事処分が確定した後に訴訟を提起しました。
被害者は一家の大黒柱であり、事故時は会社役員であったため、被害者自身の給与所得(役員報酬)に関する逸失利益を請求し、役員を務めていた会社にも資料の提出や役員報酬額の推移の聴取に協力していただき、合理性のある役員報酬額の将来給与について認定されました。また、将来取得予定であった年金所得に関する逸失利益についても、年金事務所に対して被害者が取得する見込みのあった年金額について照会し、その回答資料を根拠としたうえで請求し、将来年金分については生活費控除率50%にて認定されました。
過失割合については、夜間での路上横臥者と車両の事故の基本過失割合は50:50であるところ、刑事記録の記載内容を修正要素として主張し、被害者40:加害者60で認定されました。

弁護士からのコメント

役員報酬は、その労働の対価性も争いになりますし、会社の業績により変動もあることから将来に渡って現在の報酬額を基礎としていいのか争われることもあります。このような場合は、とにかく会社関係者とよく話して様々な会社資料をお借りして分析することが大事です。
本件は、会社関係者の方々が非常に協力的であったためにスムーズな立証活動をすることができました。

ご相談者の声

弁護士・事務所の対応についてお聞かせ下さい。
ご相談者の声

  • 不愉快な思いをした事もなく、何の不安も無かった。
    予期せぬ突然の夫の死(交通事故)という事態の中での保険会社との交渉は、個人では何の知識も無く到底納得のいく結果は出せなかったと思います。
    今回、山口弁護士を全面的に信頼して全てお任せしました。
    解決まで約1年半という長い期間でしたが、途中経過の報告、及びこちらの疑問にも、きちんと対応していただき、解決までの日々を何の不安も無く安心して過す事が出来ました。
    山口先生及びスタッフの皆様に感謝しています。
    ありがとうございました!
最終更新日:2018年12月17日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。