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交通事故の解決事例

任意交渉において、当初拒絶された後遺障害等級認定相当の逸失利益が認められた事案

事故時診断:右TFCC損傷、腰椎捻挫
後遺障害:12級

停止中の車両に、後続車から追突された事案です。
自賠責保険における後遺障害等級認定で、利き手の手首が第12級13号、腰が第14級9号と認定されました。
しかし、相手方保険会社は、後遺障害は利き手の手首についても14級相当であるとして、後遺障害逸失利益を計上したため、当方はこれを争いました。

弁護士からのコメント

自賠責保険が、CTやMRI等の画像から損傷が認められるとして認定された後遺障害等級に対して、任意保険会社が、実際の職務遂行上支障はないと判断し、下方修正した等級での損害額を認定し、提示をしてくることがあります。
業務の形態や職務内容によっては、たしかに支障が大きくない障害もありますが、本件においては、損傷があることは自賠責保険が認めた、明らかなものでした。また、損傷部位が利き手であることから、依頼者の仕事や日常生活上の支障も小さくありませんでしたし、その点は陳述書として提示し、最終的に、12級相当の逸失利益が認められ、示談が成立しました。

最終更新日:2020年5月29日

※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。