福岡の弁護士による交通事故相談室
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人身傷害補償保険で治療、保険金支払を受けた後、任意保険会社と示談をした事案

人身傷害補償保険で治療、保険金支払を受けた後、任意保険会社と示談をした事案

事故時診断:頚椎捻挫、左肩打撲
後遺障害:非該当事案

当初、加害者側保険会社が物損のみしか対応しなかったため、依頼者はご自身が加入していた人身傷害保険(以下「人傷保険」といいます。)を使って治療し、人傷保険金を受領しました。
後遺障害等級が非該当であったことから、異議申立をしたいとして、当事務所に相談があり、ご依頼を受けました。
最終的に後遺障害等級は認定されませんでしたが、加害者側保険会社に人傷基準と裁判基準の差額を請求し、示談が成立しました。

弁護士からのコメント

交通事故の被害者の中には、人傷保険金を受け取ってしまうと、加害者側に請求できる金額が残らない、これ以上の請求はできないと誤解される方がいらっしゃいます。しかし、裁判基準の損害額と人傷基準の損害額とでは、ほとんどのケースで裁判基準の損害額が上回ります。したがって、被害者は、裁判基準と人傷基準の差額を加害者側保険会社に請求することが可能です。
弁護士費用特約を使えば、ご依頼者は実質的に弁護士費用も負担することなく、裁判基準満額あるいはそれに近い金額を回収することができます。