44歳会社員(男性)が膝の動揺性を認められ12級7号の認定を得られた事案
44歳会社員(男性)が膝の動揺性を認められ12級7号の認定を得られた事案
事故時診断:右膝ACL、PCL、MCL損傷
後遺障害:12級
交通事故により、右膝内側側副靭帯・前十字靭帯・後十字靭帯損傷、右膝半月板損傷等の傷害を負った44歳男性の後遺障害について、当事務所にて、右膝の動揺性に関する医療照会を行い、その回答書を後遺障害診断書と合わせて被害者請求の際に提出したところ、後遺障害等級12級7号が認められました。
そして、後遺障害等級獲得後、相手方の保険会社と交渉を行い、自賠責保険金224万円を含む約2250万円(過失相殺後)での解決となりました。
弁護士からのコメント
膝の動揺性に関する後遺障害の判断には、ストレスレントゲン検査等、的確な検査や医師の所見が必要です。
今回、被害者の右膝の可動域は、後遺障害に該当する程には制限されていませんでした。
しかしながら、当事務所にて、右膝の動揺性に関する医療照会を予め行い、必要な検査項目をクリアしたこと、また、被害者からの聞き取りや診断書の記載を精査し、日常的に膝の動揺性による不都合が生じていること等も合わせて立証したことで、後遺障害等級12級7号が認められました。
相当な後遺障害等級を獲得したことにより、適正妥当な賠償額を得ることが出来たと思います。
ご相談者の声
- 赤坂門の前に3ヶ所相談にいきました。
1件目の先生は私の目からみてダメかなと、2件目は事故に強い弁護士と書かれてたため行ってみると私は複数件事案をかかえているのでと忙しさをアピールされたのでダメ、3件目は私は離婚専門ですなどいうので却下しました。
4件目に不安ながら山口先生にあったら、営業力のある方だなと思い決めました。 - 私はどのような仕事でも、営業力が一番だと思うし、必要だと思います。
相談に来られた方を自分のものにしようという思いが一番ですし、それが熱意で伝わってきます。
山口先生はボディランゲージを最大限にフル活用され、伝わるものが多かったと思います。
スタッフの添島さんをはじめテキパキとした対応ありがとうございました。