20代男性が、裁判上で10級相当が認められた事案
20代男性が、裁判上で10級相当が認められた事案
事故時診断:左肩鎖関節脱臼、全身打撲、両膝関節捻挫、胸骨亀裂骨折、多発挫傷
後遺障害:裁判上で10級相当
20代の男性が、渋滞車列左脇を原動機付き自転車で走行中、信号の無い丁字路交差点において、右折してきた対向乗用車に衝突された事故で、自賠責では頚椎捻挫等につき後遺障害等級14級9号を複数認定されたものの、左鎖骨遠位端骨折後の左肩関節可動域による機能障害については、後遺障害として認定されませんでした。
しかし、訴訟の中で後遺障害診断書記載の可動域測定数値の矛盾点やカルテ記載の事実を指摘した上で、3次元MRI撮影による左肩の検査結果を提示して、左肩の可動域制限が本件事故に起因すると判断できることを主張しました。最終的に、鑑定医による鑑定を行い、判決で後遺障害等級10級相当であると認め、労災等の既払金を除き約1800万円で解決しました。
弁護士からのコメント
本件事案は、被害者請求段階から当事務所が関与したのですが、自賠責保険の等級認定ではどうしても14級止まりでした。そこで、訴訟において、主治医の協力も得て然るべき等級を獲得することができました。
これは、あくまで一般的な傾向ですが大量的類型的判断をする自賠責保険の認定では、肩関節の機能障害について2次性の障害(肩関節の怪我自体は高度な可動域制限が生じるものではないのですが、痛み等により肩関節を動かさないことにより拘縮して可動域制限が生じてしまう障害)はあまり認定されないように思われます。そのような場合は、訴訟において医学的立証をする必要があります。
ご相談者の声
- とても丁寧な対応で助かりました。
質問もしやすくて良かったです。