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20代女性が顔面に醜状痕が残ったため併合7級認定された事案

20代女性が顔面に醜状痕が残ったため併合7級認定された事案

事故時診断:前額部切創、頭部打撲傷、頚椎捻挫
後遺障害:7級

自動車の運転手が操作を誤り車両が横転しました。その車に同乗していた20代の女性は、全身及び頭部を打ちつけ、頚椎捻挫、前額部裂創等と診断され、前額部には線状痕が残りました。
症状固定前に当事務所に相談にお越しになり、当事務所で受任後、被害者請求を行い、後遺障害等級併合7級と認定されました。
事故当時被害者が就職活動中の若年女性であり、本件事故による顔面の醜状痕により就職希望業種を変更せざるをえず、就職活動自体への支障、不安等があったこと、実際に就職をした後にも業務上の支障が出ていること等を理由に、労働能力喪失が将来に及ぶことを主張し、当事務所の請求額がほぼ認められました。

弁護士からのコメント

いわゆる醜状障害は、慰謝料が裁判所基準満額認められることは当然として、逸失利益に関しては醜状障害では労働能力が喪失されていないと保険会社から争われることが多いです。
しかしながら、性別、年齢、職種によっては、内心面にも影響を与えてしまい、結果的に対人コミュニケーションが取りづらくなり労働能力に間接的に影響を及ぼすことは現実にあります。そのことを真正面からとらえて、相手保険会社と交渉することが大事です。