自賠責への異議申立て、紛争処理機構への申請を経て、示談に至った事案
自賠責への異議申立て、紛争処理機構への申請を経て、示談に至った事案
事故時診断:頚椎捻挫
後遺障害:14級
自賠責への被害者請求(異議申立手続)を行って、14級が認定されました。しかし、ご依頼者は、残存症状からすればより上位の等級が認められるべきとして、後遺障害等級に満足されませんでした。
カルテ等を確認し、再異議をしても自賠責保険での認定結果が翻ると思い難かったことから、紛争処理機構への申立を行いました。
本件は、紛争処理機構においても、残念ながら14級の結論は翻らす、14級を前提として損害賠償請求を行い、示談となりました。
弁護士からのコメント
交通事故の被害者に、事故後、後遺障害が残って生活に支障があったとしても、後遺障害等級の認定がされるか、認定されたとしてどの等級が認められるかは、医学的な立証の壁があり、被害者の苦しさ、不自由さと、必ずしも比例するものではありません。
本件は残念な結果となりましたが、やれるだけのことを行うことにより、ご依頼者には納得していただくことができました。