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交通事故の解決事例

症状固定後の通院を証拠として異議申立を行い、14級に認定された事案

事故時診断:頚椎捻挫、腰部打撲傷
後遺障害:14級

依頼者は、保険会社を通じて事前認定(後遺障害認定申請)を行いましたが、非該当という結果でした。
その後、弊所にご相談いただき、症状固定後の通院を主な根拠として異議申立てを行った結果、後遺障害等級併合第14級が認定されました。

弁護士からのコメント

事前認定(後遺障害認定申請)の結果、非該当だったことから、弊所にご相談頂きました。
依頼者からの聞き取りで、症状固定後も通院を継続していることが分かった為、弊所にて主治医に医療照会を行い、新たな証拠として異議申立時に提出しました。
また、事故態様や物損に関する資料を精査したところ、車両の骨格部まで損傷していたことから、異議申立時には、実況見分調書や車両の修理見積書等も提出し、その結果、後遺障害等級併合第14級に認定されました。
実際に症状が残っている場合、痛みを我慢することなく治療を継続することで、症状の残存が客観的に認められ、後遺障害等級の認定に結び付くこともあります。
また、事故態様や物損に関する資料も、被害者の受けた衝撃の大きさを判断する為の客観的で重要な資料となります。
一度、非該当という結果であったとしても、本件のように、事故態様の大きい事案、症状固定後も通院を継続している事案等は、異議申立で等級が認められる余地が大いにあります。
仕方がないとあきらめる前に、一度、交通事故専門の弁護士にご相談ください。

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  • 弁護士事務所に行く事など滅多になく、とても不安だったが、とても丁寧に接客していただきました。また、先生の話しも、ボードを使いとてもわかりやすかったです。
最終更新日:2020年7月20日

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