交通事故の解決事例
異議申立を行い、非該当から併合第14級に認定された事案
事故時診断:頚椎捻挫、腰部打撲傷
後遺障害:14級
本件事故は、被害車両が道路上で停車していたところ、相手車両に衝突されたものです。
最初の被害者請求(後遺障害認定申請)では、非該当という認定でしたが、異議申立を行い、後遺障害等級第14級に認定されました。
弁護士からのコメント
依頼者は、当初、自賠責にて後遺障害等級に該当しないと判断されていました。
弊所では、症状固定後も通院を継続している場合は、新たな通院状況を主な証拠として異議申立を行います。しかしながら、本件では、症状固定後の通院が無かったため、事故態様や物損に関する資料に着目し、精査しました。
そして、事故態様の大きさ、車両の詳細な損傷状況(本件では、バンパー等だけでなく、車両の骨格部にまで損傷が及んでいた)等に言及し、実況見分調書等を添付して異議申立を行った結果、後遺障害等級併合第14級に認定されました。
ご相談者の声
- 長期に渡り、いつも被害者側の立場で親身に、そして納得のいく解決をして頂けて、本当に感謝しています。
ありがとうございました。
最終更新日:2020年8月21日
※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。