交通事故の解決事例
異議申立により後遺障害等級14級が認定された事案
事故時診断:頭部打撲傷、頚椎捻挫
後遺障害:14級
被害者がトラックで道路を直進していたところ、対向車線を走行していた車両がセンターラインオーバーしたため、両車両が正面衝突した事故です。
被害者には、首と肩の痛み、左手指の痺れ等が残存しており、症状固定後も、自費で通院を続けていました。そこで、異議申立に当たり、医療機関への医療照会を行い、症状固定後の通院状況・治療経過、初診時からの症状の推移等に関する資料として提出したところ、後遺障害等級14級9号に認定されました。
後遺障害等級の結果を踏まえ、相手方保険会社と示談交渉をし、最終的に自賠責保険金75万円を含む約370万円での解決となりました。
弁護士からのコメント
後遺障害診断書を補足するための医療照会や、検査資料の提供など、後遺障害が残存していることを立証するためには、主治医の先生や病院の協力が不可欠です。
本件では、異議申立の重要な資料となる医療照会を主治医の先生にお願いしたところ、初診時から症状固定後まで被害者の症状が変わらないこと、症状固定後も定期的に通院をしており、痛み止めを服用していること等を丁寧にご回答頂きました。
主治医の先生、病院からの協力が得られた結果、後遺障害等級が認定され、被害者の方にも喜んで頂けました。
最終更新日:2019年6月18日
※個人の特定を防ぐため具体的な金額は1万円単位あるいは10万円単位にさせていただいています。