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家族の自営業を手伝う主婦の休業損害を、家事従事者として示談した事案

家族の自営業を手伝う主婦の休業損害を、家事従事者として示談した事案

事故時診断:左鎖骨骨折
後遺障害:12級

自転車で走行中に、交差道路左方から接近してきた加害車両と衝突した事案です。
依頼者は、同居の家族の事業を手伝いながら、他の家族のための家事労働に従事していましたので、家事従事者として、休業損害等の計上を行いました。
事業における依頼者の寄与度を踏まえ、相手方保険会社からは、依頼者への給与を基準とするか、家族の事業所得の何割かを基礎収入とすべきではないかとの意向が示されました。
しかし、交渉の結果、兼業主婦として休業損害、基礎収入額が算定され、損害額に合意しました。

弁護士からのコメント

家族で自営業を営んでいる場合には、個人の寄与率の多少にかかわらず、一人が抜けると全体に影響を及ぼすことが往々にしてあります。
家事従事者の休業期間に合わせたように、自営業の店舗が休業していた事実から、家事従事者ではなく自営業者とみなされることも考えられます。特に、わずかでも給料が支払われている場合、その給与所得を基礎収入と扱われると、休業損害などが異常に低額に提示されてしまうおそれがあります。
本件の依頼者は、自営業の手伝いの側面もありましたが、家事従事者としての労働も非常に負担が大きいこともあって、交渉の末、家事従事者として示談を成立させました。