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家事従事者の逸失利益を相手方保険会社に認めさせた事案

家事従事者の逸失利益を相手方保険会社に認めさせた事案

事故時診断:頸椎捻挫
後遺障害:14級

本件事故は、事故で受傷したご本人の治療中に受任し、自賠責保険に対する被害者請求で後遺障害等級を取ったうえで、示談となりました。
相手方は、弁護士からの損害賠償請求に対し、依頼者が主婦であることは認めていながら、主婦の休業損害及び逸失利益の算定を、訴訟基準と比べてかなり低い基準での回答をしてきました。交渉の結果、最終的に相当な額での示談を締結しました。

弁護士からのコメント

家事従事者の場合、目に見える労働対価がありません。成果についても、第三者の目に留まるものではなく、具体的な家事労働の休業損害・逸失利益の実態を数値化することは困難です。
したがって、どれだけ説得的に交渉できるかは、交渉の専門家である弁護士の腕の見せ所とも言えます。
本件では、当初の回答よりも逸失利益は倍近い金額になり、依頼者に満足してもらうことができました。

ご相談者の声

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ご相談者の声

  • 女性の方のお電話での対応も、もの静かで、誠実で、優しく話を聞いて頂け、ホッとしたことを覚えています。
    日頃、弁護士事務所にご縁がないでしたが、全体的に事故にあって、体調、病院での苦労、医師のパワハラや、通院での心身共に辛い思いがある中、山口先生はじめ、弁護士事務所の皆さんが、味方になって下さって、助けて下さったと感じました。
    思いがけない金額で、本当に、心から感謝申し上げます。
    ありがとうございました。